
更新日: 2008年6月2日
共済組合では、厚生事業として災害対策事業を実施し、見舞金を支給しています。
(1)災害救助法が発動された地域内で被害を受け、短期給付の災害見舞金(附加金を含む。)の支給を受ける人
(2)災害救助法が発動された地域外で、災害救助法の発動された事由と同一の事由で非常災害を受け、かつ短期給付の災害見舞金(附加金を含む。)の支給を受ける人
対象となった組合員1人当たり30,000円(現金給付)
災害見舞金の支給決定を受け、健康管理係が行います。