
更新日: 2010年8月18日
組合員が育児休業を取得し、給料の全部または一部が支給されないとき、給付を受けられます。
(1) 育児休業手当金請求(変更請求)書(別紙様式第8号)
(2) 育児休業承認通知書の写し
(3) (2)が発行されない場合は、子の生年月日、承認された育児休業の期間がわかる書類
(1) 育児休業手当金請求(変更請求)書(別紙様式第8号)
(2) 育児休業承認通知書の写し
(3) (2)が発行されない場合は、子の生年月日、承認された育児休業の期間がわかる書類
(4) 世帯全員について記載された住民票の写し等支給対象者の配偶者であることが確認出来る書類(発行3ヵ月以内、コピー不可)
※ 配偶者であることが確認できる項目は省略しないでください。
※ 同一世帯となっていない場合は、支給対象者の配偶者であることが確認出来る書類を添付してください。
(5) 配偶者の当該子に係る育児休業取扱通知書の写し又は辞令の写し等、配偶者の育児休業の取得及び期間を確認出来る書類
(1) 育児休業手当金請求(変更請求)書(別紙様式第8号)
(2) 育児休業承認(延長、取消等)通知書の写し(初回のものからすべて)
(3) (2)が発行されない場合は、子の生年月日、承認された育児休業の期間がわかる書類
(4) それぞれの事由に応じた必要書類
(5) その他必要に応じて
育児休業を子が3歳になるまで取得する予定ですが、育児休業手当金はその育児休業の期間支給されますか。
また、復職後の支給分はいつ支給されますか。
育児休業を子の1歳の誕生日以後も取得した場合、育児休業手当金の支給はその1歳の誕生日の前日までです。
また、復職後の支給分に相当する分は、その1歳の誕生日以後6月以上組合員であるときに支給されます。
このとき、育児休業期間中であっても差し支えありません。
育児休業期間中に他の共済組合へ異動した場合、育児休業手当金の支給はどうなりますか。
異動日以後の期間に係るものについては異動後の共済組合から育児休業手当金が支給されます。
育児休業期間中に、傷病のため勤務に服することができない状態になった場合、育児休業手当金はどのようになりますか。
子の日常的な世話ができなくなることから、育児休業の承認は取り消されるものと考えられます。この場合、傷病手当金が支給されます。