
更新日: 2010年8月18日
組合員の一定の事由による欠勤に対し、給料の全部または一部が支給されないとき、給付を受けられます。
時間欠勤した場合、休業手当金の支給はどうなりますか。
全日欠勤したものとみなし、給料と調整して支給されます。
無給の介護休暇を受けている期間の休業手当金の支給はどうなりますか。
休業手当金は、やむを得ない事由のため欠勤し、このため給与が減額されたときに支給される給付です。
したがって、無給であっても介護休暇は「欠勤」ではありませんので、休業手当金は支給されません。
介護休暇の開始から3カ月の範囲内は「介護休業手当金」の給付の対象となります。