
更新日: 2010年8月18日
組合員が公務外の傷病により休職し、給料の全部または一部が支給されないとき(一般的には5割または無給となったときから該当)、給付を受けられます。
土曜日や日曜日も傷病手当金の支給対象日になるのでしょうか。
週休の土曜日や日曜日は支給対象にはなりませんが、これらの曜日と重ならない祝祭日は、支給対象となります。
傷病手当金をうけながら出勤し、給料を受けましたが再び同じ病気で欠勤した場合、その出勤した日数は、1年6月の期間に含まれるのでしょうか。
療養の途中で出勤し、給料日額の100分の80以上の給料を受けた場合は、その日数は1年6月の期間に含まれません。