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傷病手当金/傷病手当金附加金の請求手続き

更新日: 2010年8月18日


給付の要件

 組合員が公務外の傷病により休職し、給料の全部または一部が支給されないとき(一般的には5割または無給となったときから該当)、給付を受けられます。

提出書類

  • 傷病手当金・傷病手当金附加金請求書
  • 療養に関する報告書(初回のみ)
  • 療養に関する意見書(初回のみ)
  • その他

様式・記入例はこちら

ポイント解説

Q1

 土曜日や日曜日も傷病手当金の支給対象日になるのでしょうか。

A1

 週休の土曜日や日曜日は支給対象にはなりませんが、これらの曜日と重ならない祝祭日は、支給対象となります。

Q2

 傷病手当金をうけながら出勤し、給料を受けましたが再び同じ病気で欠勤した場合、その出勤した日数は、1年6月の期間に含まれるのでしょうか。

A2

 療養の途中で出勤し、給料日額の100分の80以上の給料を受けた場合は、その日数は1年6月の期間に含まれません。

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