
更新日: 2010年8月18日
組合員の出産前後の欠勤に対し、給料の全部または一部が支給されないとき(一般的には産前産後休暇として給料が支給されるため対象外)給付を受けられます。
出産が出産予定日より遅れたときはどうなるのでしょうか。
出産が出産予定日より遅れたときには出産予定日の翌日から出産する日までの期間、出産手当金が支給されます。
退職後配偶者の被扶養者となり、6月以内に出産した組合員であった者が出産費の支給を受ける場合、出産手当金は支給されませんか。
資格喪失後の出産費の受給の有無に関係なく出産手当金は支給されます。