
更新日: 2011年7月2日
東日本大震災で被災された組合員及び被扶養者の方が病気やケガで医療機関を受診した際、被災に伴い住宅が全半壊したなどの一定の要件を満たす方については、平成23年7月1日以降、一部負担金などの支払いを既に猶予としていたものを含めて免除することとしましたのでお知らせします。
この特例措置の取扱いは以下のとおりとなります。
被災地域の住民であって次の(1)から(3)のいずれかに該当する方が対象となります。
(1)平成23年3月11日に特定被災区域の住民で、東日本大震災により以下のいずれかの状態となった方(同日以降、他の市町村に転入した方も含みます。)
(2)原発の事故に伴い政府の避難指示、計画的避難区域及び緊急時避難準備区域に関する指示の対象となり、避難又は退避を行っている方
(3)その他、被災者生活再建支援法に規定される長期避難世帯など、上記(1)、(2)に準ずるものとして共済組合が認めた場合
支払いの免除については次の期間に受けた療養が対象となります。
(1)一部負担金の免除
平成23年3月11日から平成24年2月29日までの間で、上記要件に該当する期間
(2)入院時の食事療養及び生活療養にかかる標準負担額の免除
平成23年3月11日から平成23年8月31日までの間で、上記要件に該当する期間
この免除措置を受けるためには、組合員証などと一緒に、所属する当共済組合の支部が交付する「一部負担金等免除証明書」を提出していただく必要があります。
「一部負担金等免除証明書」の交付申請する場合は、次の必要書類を当支部まで提出してください。
「一部負担金等免除申請書」 PDF 形式: 10KB
※添付書類は上記免除対象者(1)から(3)により異なりますので、詳しくは添付書類一覧をご覧ください。
添付書類一覧 PDF 形式: 8KB
支払免除対象者として認定された方が、既に一部負担金などを医療機関に支払ってしまった場合は、組合員の方からの申請により支払った一部負担金などの還付を行います。
還付申請には次の必要書類を当支部まで提出してください。
「一部負担金等還付申請書」 PDF 形式: 8KB
*この特例措置についての詳細は平成23年6月27日付けで各所属所長あてに通知していますのでそちらもご覧ください。
平成23年6月27日付公共北第5033号支部長通知 PDF 形式: 32KB
公立学校共済組合本部(このたびの地震により被災された皆さまへ)
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Reader(旧Adobe Acrobat Reader)が必要です。お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
![]()
Adobe Readerのダウンロードへ