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東日本大震災により被災した組合員及び被扶養者に対する一部負担金等の特例措置について

更新日: 2011年7月2日

 東日本大震災で被災された組合員及び被扶養者の方が病気やケガで医療機関を受診した際、被災に伴い住宅が全半壊したなどの一定の要件を満たす方については、平成23年7月1日以降、一部負担金などの支払いを既に猶予としていたものを含めて免除することとしましたのでお知らせします。
 この特例措置の取扱いは以下のとおりとなります。

一部負担金などの支払免除対象者

 被災地域の住民であって次の(1)から(3)のいずれかに該当する方が対象となります。


(1)平成23年3月11日に特定被災区域の住民で、東日本大震災により以下のいずれかの状態となった方(同日以降、他の市町村に転入した方も含みます。)

  • 住家が全半壊、全半焼した
  • 主たる生計維持者が亡くなったり、重篤な傷病(1か月以上の治療が必要であるもの)を負った
  • 主たる生計維持者が行方不明である

(2)原発の事故に伴い政府の避難指示、計画的避難区域及び緊急時避難準備区域に関する指示の対象となり、避難又は退避を行っている方


(3)その他、被災者生活再建支援法に規定される長期避難世帯など、上記(1)、(2)に準ずるものとして共済組合が認めた場合

支払免除期間

 支払いの免除については次の期間に受けた療養が対象となります。


(1)一部負担金の免除
  平成23年3月11日から平成24年2月29日までの間で、上記要件に該当する期間


(2)入院時の食事療養及び生活療養にかかる標準負担額の免除
  平成23年3月11日から平成23年8月31日までの間で、上記要件に該当する期間

支払免除の手続き

 この免除措置を受けるためには、組合員証などと一緒に、所属する当共済組合の支部が交付する「一部負担金等免除証明書」を提出していただく必要があります。
 「一部負担金等免除証明書」の交付申請する場合は、次の必要書類を当支部まで提出してください。

  • 「一部負担金等免除申請書」
  • 罹災証明書等の添付書類

※添付書類は上記免除対象者(1)から(3)により異なりますので、詳しくは添付書類一覧をご覧ください。

支払免除対象者として認定された方が、既に一部負担金などを支払ってしまっている場合

 支払免除対象者として認定された方が、既に一部負担金などを医療機関に支払ってしまった場合は、組合員の方からの申請により支払った一部負担金などの還付を行います。
 還付申請には次の必要書類を当支部まで提出してください。

  • 「一部負担金等還付申請書」
  • 医療機関等の発行した領収証原本

*この特例措置についての詳細は平成23年6月27日付けで各所属所長あてに通知していますのでそちらもご覧ください。

関連リンク

公立学校共済組合本部(このたびの地震により被災された皆さまへ)

関連サイト

厚生労働省(東日本大震災関連)

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