
更新日: 2010年12月2日
被扶養者の要件を備えている者があるとき(又は発生したとき)は、扶養の事実が生じた日から30日以内に所属所(学校)を経て、共済組合に「被扶養者認定申告書」を提出してください。扶養の事実が生じた日から認定されます。ただし、30日を超えて提出されたときは、所属所(学校)が受理した日から認定されることになります。
配偶者を被扶養者として認定するときは、被扶養者の認定手続き及び国民年金第3号被保険者資格取得届書を提出してください。
被扶養者
認定にかかる添付書類 PDF 形式: 14KB

被扶養者(認定・取消)申告書 PDF 形式: 37KB
国民年金第3号資格取得・資格喪失・死亡届 PDF 形式: 58KB
扶養手当がつかない被扶養者を認定(特別認定)する場合、下記所定様式が必要となりますのでダウンロードしてご利用ください。(その他の添付書類については共済組合、所属所事務担当者の方にお尋ねください。)
扶養の申立書 PDF 形式: 103KB
所得税被扶養者控除証明書 PDF 形式: 24KB
被扶養者としての要件を欠くようになったときは、速やかに所属所(学校)を経て、共済組合に取消しの手続をしてください。
被扶養者(認定・取消)申告書 PDF 形式: 37KB
注記:認定の理由、取消の理由により添付書類は異なります。詳しくは所属所(学校)の事務担当者又は共済組合へお問い合わせください。
被扶養者取消にかかる添付書類 PDF 形式: 6KB
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