本文ここから
手続きナビ

被扶養者の認定・取消手続き 

更新日: 2010年12月2日

被扶養者の認定手続

 被扶養者の要件を備えている者があるとき(又は発生したとき)は、扶養の事実が生じた日から30日以内に所属所(学校)を経て、共済組合に「被扶養者認定申告書」を提出してください。扶養の事実が生じた日から認定されます。ただし、30日を超えて提出されたときは、所属所(学校)が受理した日から認定されることになります。
 配偶者を被扶養者として認定するときは、被扶養者の認定手続き及び国民年金第3号被保険者資格取得届書を提出してください。

被扶養者

画像:親族図

届出用紙等

扶養手当がつかない被扶養者を認定(特別認定)する場合、下記所定様式が必要となりますのでダウンロードしてご利用ください。(その他の添付書類については共済組合、所属所事務担当者の方にお尋ねください。)

被扶養者の取消手続 

 被扶養者としての要件を欠くようになったときは、速やかに所属所(学校)を経て、共済組合に取消しの手続をしてください。


  • 被扶養者が就職したとき
  • アルバイトやパートで収入が超過したとき
  • 年金の改定で収入が超過したとき
  • 自営業等の事業収入が確定申告で収入が超過したとき
  • 死亡したとき

届出用紙 

注記:認定の理由、取消の理由により添付書類は異なります。詳しくは所属所(学校)の事務担当者又は共済組合へお問い合わせください。



PDF形式のファイルを開くには、Adobe Reader(旧Adobe Acrobat Reader)が必要です。お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe ReaderGet Adobe ReaderAdobe Readerのダウンロードへ

本文ここまで

ローカルナビゲーションここから
  • 手続きナビ

被扶養者に関する手続き

  • こんなときガイド
  • Q&A よくある質問をまとめました
ローカルナビゲーションここまで

以下 フッターです。
All rights reserved, Copyright c Japan mutual aid association of public school teachers.