
更新日: 2012年4月1日
退職日の前日までに引き続き1年以上組合員であった方が、任意継続組合員となることを申し出ることにより、退職後2年間、在職中とほぼ同様の短期給付を受け、一部の福祉事業を利用することができる制度です。
注記:任意継続組合員となるためには、退職した日から20日以内に申し出て、掛金を納入することが必要です。
任意継続掛金の算定の標準となる額×任意継続掛金の算定の標準となる額との割合=任意継続掛金(円位未満切捨て)
注記:任意継続掛金の算定の標準となる額は以下のうち、いずれか低い額となります。
1 退職の月の初日の給料月額(教職調整額及び調整額を含む。)
2 組合員期間が15年以上で、かつ、55歳以上で退職した方は、1の給料月額に100分の70をかけた額
3 公立学校共済組合の全組合員の前年度1月1日における平均給料月額(平成24年度:373,000円)
(平成24年4月現在)
| 任意継続掛金の算定の基準となる額との割合 | |
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介護保険の被保険者ではない組合員
(40歳未満の組合員) |
1,000分の96.75 |
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介護保険第2号被保険者である組合員
(40歳以上65歳未満の組合員) |
1,000分の107.51 |
任意継続組合員となると、在職中の組合員とほぼ同様の短期給付を受けることができます。ただし、休業手当金、育児休業手当金、介護休業手当金は支給されません。
また、任継継続組合員の資格を取得した後に新たに発生する傷病手当金、出産手当金は、支給されません。