
更新日: 2010年2月2日
| 事由 | 限度額 | 償還回数 | |
|---|---|---|---|
| 一般貸付け | 組合員が臨時に資金を必要とする場合 | 200万円(注記1) | 120回以内 |
| 特別貸付け | 再任用組合員(注記2)が臨時に資金を必要とする場合 | 給料月額の10分の3に残任期月数を乗じて得た額(最高200万円) | 残任期月数以内 |
| 住宅貸付け | 組合員が自己の用に供するための住宅の新築等(注記3)をするため資金を必要とする場合 |
次のうちいずれか高い額
ただし、1,800万円まで ・給料月額に組合員期間に応じた月数(注記4)を乗じて得た額 ・仮定退職手当の額 |
360回以内 |
| 住宅災害貸付け | 組合員が自己の用に供している住宅または敷地が非常災害を受け、新築等(注記3)をするため資金を必要とする場合 |
住宅貸付けの貸付限度額の2倍の額
ただし、1,900万円まで |
360回以内 |
| 介護構造部分に係る貸付け | 組合員が要介護者に配慮した構造を有する住宅の新築等(注記3)をするため資金を必要とする場合 | 300万円 | 360回以内 |
| 教育貸付け | 組合員、被扶養者または被扶養者でない子、孫もしくは弟妹が大学等に入学または修学するため資金を必要とする場合 | 550万円(注記1) | 250回以内 |
| 災害貸付け | 組合員または被扶養者が非常災害を受けたため資金を必要とする場合 | 200万円(注記1) | 120回以内 |
| 医療貸付け | 組合員、被扶養者または被扶養者でない配偶者、子、孫、弟妹もしくは父母が医療を受けるため資金を必要とする場合 | 120万円(注記1) | 110回以内 |
| 結婚貸付け | 組合員または子が結婚するため資金を必要とする場合 | 200万円(注記1) | 120回以内 |
| 葬祭貸付け | 組合員が被扶養者または被扶養者でない配偶者、子、孫、弟妹もしくは父母の葬祭を行うため資金を必要とする場合 | 200万円(注記1) | 120回以内 |
| 高額医療貸付け | 組合員(再任用組合員(注記2)および任意継続組合員を含む。)が高額療養費の支給の対象となる療養に係る支払いのため資金を必要とする場合 | 高額療養費相当額 | 1回(高額療養費支給時に一括して控除) |
| 出産貸付け | 組合員(再任用組合員(注記2)および任意継続組合員を含む。)が出産費または家族出産費の支給の対象となる出産に係る支払いのため資金を必要とする場合(注記5) | 出産費または家族出産費相当額 | 1回(出産費または家族出産費支給時に一括して控除) |
注記1:一般・教育・災害・医療・結婚・葬祭貸付けは、これらの未償還元金の合計額が700万円を超えるときは、当該額を超える貸付けを行うことができません。
注記2:再任用組合員のほか、組合員資格を取得した非常勤職員等および任期付採用職員も同様の取扱いになります。
注記3:新築等とは、住宅の新築、購入、増改築、移築、修理、借入れ、または住宅の敷地の購入、借入れ、補修をいいます。
注記4:組合員期間に応じた月数は以下のとおりです。
注記5:出産貸付けは、一般貸付け等と異なり、毎月の給与から償還金を控除して返済する方法ではなく、共済組合の短期給付制度から支給される出産費等から貸付金相当額を控除する方法によって返済します。
このため、出産費等の直接支払制度を利用される方には、出産費等がご本人ではなく病院等に支払われることから、出産貸付けを受けることができませんので、ご留意ください。
ご本人が直接支払制度の利用を選択しなかった場合、または直接支払制度を実施していない病院等で出産された場合には、出産貸付けを受けることができます。
なお、「出産費等」および「直接支払制度」については、出産費・家族出産費/出産費附加金・家族出産費附加金をご覧ください。