
更新日: 2008年6月2日
出産手当金は出産のため学校等を休み、このため給与が減額されたときに、これを補填し、生活を保障するために支給される給付です。
組合員が出産のため出産の前後一定期間勤務に服することができず、その期間中に給与が減額されたときに支給されます。
引き続き1年以上職員であった組合員が退職したときに出産手当金を受けていたか、受けることができる状況にあった場合は、資格喪失後の出産手当金が受けられます。ただし、任意継続組合員となった後に出産手当金の支給要件を満たしても支給されません。
出産の日(出産日が出産予定日後の場合、出産予定日)以前42日(多胎妊娠の場合98日)から出産の日後56日までの間で、勤務に服することができなくなった期間支給されます。
資格喪失後の出産手当金は、職員であれば受けることができたであろう期間支給されます。
(他の共済組合の組合員、健康保険や船員保険の被保険者となったときには打ち切られます。)
勤務しなかった期間1日につき、給料日額の3分の2に1.25(特別職の職員等については1)を乗じて得た額
ただし、給料が支給されているときは、その額に1.25を乗じて得た額を控除した額となります。