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育児休業手当金の制度改正「パパママ育休プラス」について(2010年6月30日施行)

更新日: 2010年7月8日

 育児休業手当金の支給期間について、父母がともに育児休業を取得する場合は、その育児休業の対象となる子が1歳2ヶ月に達する日まで支給されることとなりました。
 ただし、支給期間は1年を超えない範囲内(出産日及び出産後の休業期間を含む)です。



提出書類

「パパママ育休プラス」に該当する場合、下記の書類を公立学校共済組合へ提出してください。

  • 育児休業手当金請求書
  • 請求者本人の育児休業承認辞令の写し
  • 請求者の配偶者が育児休業の対象となる子が1歳に達する日以前(1歳の誕生日の前日以前)のいずれかにおいて育児休業をしていることを証明する書類


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