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年金受給者・年金待機者 手続き用紙ダウンロード

更新日: 2012年3月15日

 次の書類をダウンロードしてご利用ください。


【各種書類の送付先】
〒101-0062
東京都千代田区神田駿河台2-9-5
公立学校共済組合本部年金部

就職届書

 退職給付、障害給付を受けている方が、次の場合に提出する書類です。


1.厚生年金保険の被保険者となったとき
2.私立学校教職員共済の加入者となったとき
3.国会議員および地方議会議員となったとき
4.地方職員共済組合団体共済部の組合員となったとき(昭和61年3月31日以前に年金受給権を有する者に限ります)

年金受給権者再就職届書

 常勤の公務員として再就職し、共済組合の組合員資格を取得したときに提出する書類です。

退職共済年金受給権者支給停止事由該当届

 65歳に達するまで支給される特別支給の退職共済年金または繰上げ支給の退職共済年金を受給している方が、次の場合に提出する書類です。


1.雇用保険法による基本手当を受けるために公共職業安定所(ハローワーク)において、求職の申込みを行ったとき
2.組合員である間に雇用保険法による高年齢雇用継続給付等を受給したとき

退職共済年金受給権者支給停止事由消滅届

 上記「退職共済年金受給権者支給停止事由該当届」に該当した方が、次の場合に提出する書類です。


1.雇用保険法による基本手当を受ける日が1日もなくなったとき
2.雇用保険法による高年齢雇用継続給付等の受給が終了したとき

失権事由等連絡書

 次の場合に提出する書類です。

1.年金を受給している方が死亡したとき
2.遺族給付を受けている方が、

  • 婚姻したとき
  • 養子となったとき(直系血族および直系姻族の養子となったときを除きます)
  • 死亡した組合員であった者との親族関係が離縁によって終了したとき

加給年金額対象者等異動連絡票

 加給年金額が加算されている退職共済年金または障害共済年金を受給している方が、次の場合に提出する書類です。


1.加給年金額の対象となっている配偶者、子が死亡したとき
2.加給年金額の対象となっている配偶者と離婚したとき
3.加給年金額の対象となっている子が受給権者の配偶者以外の養子となったとき
4.加給年金額の対象となっている養子が離縁したとき
5.加給年金額の対象となっている子が婚姻したとき
6.加給年金額の対象となっている障害等級1級または2級の子が18歳に達した日以後の最初の3月31日以降に当該等級に該当しなくなったとき
7.加給年金額の対象となっている配偶者、子の収入が年額850万円(所得が655万5千円)を超えることとなったとき
8.加給年金額の対象となっている配偶者、子が受給権者によって生計が維持されなくなったとき
9.加給年金額の対象となっている配偶者が公的年金各法による老齢(退職)または障害を事由とする年金を受けることとなったとき
10.受給権者が加給年金額が加算された老齢厚生年金を受けることとなったとき
11.加給年金額の対象となっている配偶者が雇用保険法による失業給付を受けることにより、配偶者自身の公的年金が全額支給停止となったとき
12.上記の事由により支給停止となった年金が雇用保険法による失業給付の受給が終了したことにより再び支給されることとなったとき

年金関係書類請求書

 以下の書類を請求するときに提出する書類です。


年金加入期間確認請求書

 
 年金加入期間確認通知書を請求するときに提出する書類です。年金を受給している方は、証明書再交付自動受付サービスも利用できます。

年金待機者異動報告書

 公立学校共済組合の元組合員(退職した方)で退職共済年金の支給開始年齢に達していない方が、次の場合に提出する書類です。


1.氏名の変更があったとき 
2.転居または住居表示の変更があったとき 
3.基礎年金番号(注記)の変更があったとき
4.死亡したとき 


注記:平成21年7月に送付済みの「公務員共済年金のお知らせ」に基礎年金番号が表示されていない方は、この報告書により、基礎年金番号の届出を行ってください。

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