
更新日: 2011年10月1日
「法第203条の3第1号適用分」は、扶養親族等申告書を提出された方にかかる支払金額と源泉徴収税額が記載されています。
「法第203条の3第2号適用分」は、扶養親族等申告書を提出された方のうち、65歳以上で退職共済年金の支給を受けている方にかかる支払金額と源泉徴収税額が記載されています。
したがって、年の途中で65歳となり、退職共済年金を受け取られる場合には、「法第203条の3第1号適用分」欄と「法第203条の3第2号適用分」欄の両方に記載されています。
「法第203条の3第3号適用分」欄は、扶養親族等申告書を提出されなかった方(年間の年金支給額が課税対象額以下で、提出を要しない方も含まれます。)にかかる支払金額と源泉徴収税額が記載されています。