
更新日: 2008年6月2日
年金の支給は、給付事由の生じた月の翌月分から支給します。
初回支給は、初めての年金支給で、支給開始月から定期支給月の前月までの期間に対する支給分となります。
年金は、年6回偶数月の15日に、支給期月の前月までの2ヶ月分を支給します。
| 定期支給期月 | 支給期(2ヶ月分) |
|---|---|
| 2月 | 12月分、1月分 |
| 4月 | 2月分、3月分 |
| 6月 | 4月分、5月分 |
| 8月 | 6月分、7月分 |
| 10月 | 8月分、9月分 |
| 12月 | 10月分、11月分 |
注記:支給期月の15日が土曜日にあたるときは14日に、日曜日にあたるときは13日に支給します。
平成16年6月から原則年2回、6月定期支給期と12月定期支給期に送金に先立ち、「送金案内書」を送付します。送金案内書の通知内容は、それぞれ3定期分の支払予定日、送金先、支払額等です。なお、その後、改定等により支給額等が変更になった場合は、直後の定期支給期に改めて変更後の内容をお知らせします。
住所、氏名、受領機関をご確認ください。
送金は、送金日にあらかじめお届けいただいたご指定の受領機関の普通預(貯)金口座に振り込まれます。