交通事故など、第三者の行為によってケガをしたり病気になった場合、その治療費に要する費用の負担は、加害者(いわゆる相手方)が損害賠償責任として負うことになります。したがって、「組合員証」等の使用は原則として認められません。 しかし、組合員や被扶養者にも過失がある場合などの事情がありやむを得ず「組合員証」等を使用しなければならないときは、必ず事前に共済組合に連絡してください。
交通事故に起因する怪我などの治療を受けるとき