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受取代理制度の実施

更新日: 2011年10月6日

          出産費及び家族出産費にかかる受取代理制度の導入について(通知)



出産費等(出産費及び家族出産費をいう。以下同じ。)については、少子化対策の一環として安心して出産できる環境を整備する観点から、平成23年4月1日以降における出産に関して、直接支払制度等に加えて受取代理制度により支給されることとなりました。
 



                      記


1. 受取代理制度の概要
当共済組合から支給される出産費等の受取りを出産する医療機関等(病院、診療所及び助産所をいう。以下同じ)に委任することにより、組合員が医療機関等の窓口で支払う出産費用の負担軽減を図るための制度です。
(受取代理制度については、直接支払制度の導入に伴い平成21年9月に廃止されましたが、復活することとなりました。)


2. 受取代理制度の対象者
平成23年4月1日以降の出産に係る出産費等の受給権を有する見込みのある組合員(1年以上組合員であった方が退職後6か月以内に出産をしたときを含む)及び被扶養者であって、出産予定日まで2か月以内の者のうち、受取代理制度の導入医療機関等において制度の利用を希望するもの


3. 受取代理制度の対象医療機関等
 厚生労働省に受取代理制度の導入を届け出た小規模の医療機関等が対象となります。
受取代理制度の利用を希望する場合は、出産を予定している医療機関等にご確認ください。


4. 受取代理制度の申請手続き
  別紙の「出産費・同附加金 家族出産費・同附加金 受取代理請求書」(以下「請求書」という。)に出産予定日を証明する書類(母子手帳の写し等)を添付のうえ、所属所長を経由し、出産予定日まで2か月以内になった日以降に、当共済組合 医療担当へ提出してください。
請求書を受理した後、組合員と受取代理人となる医療機関等へ文書で請求書を受付けたことを通知します。
※ 以下の場合は速やかに当共済組合 医療担当へ連絡してください。
(1) 組合員又は被扶養者が資格喪失等により出産費等の支給対象者でなくなった場合
(2) 受取代理人である医療機関等以外で出産することとなった場合


5. 出産費等の支払い
出産後、医療機関等からの出産費用請求書及び出生証明書類の写しを共済組合が受理した後、請求額(分娩費用)に応じて医療機関等及び組合員へ支払います。
※ 別紙「受取代理制度による支給パターン(負担割合)」を参照


6. その他
  現行の直接支払制度については、平成23年4月1日以降の出産についても適用されます。

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