
更新日: 2008年6月2日
退職された方とご家族の方に、当組合の宿泊施設を在職中と同様に組合員料金でご利用いただくことを目的として、退職された方に発行しているものです。ご家族の方もご利用いただけます。

宿泊施設に到着した際に施設のフロントに提示します。
各都道府県に公立学校共済組合の支部があります。
宿泊施設特別利用者証を紛失したときは、退職時に所属していた支部にて再発行を致しておりますので、支部一覧の電話番号にお問い合わせください。
以下の共済組合等が経営する宿泊施設において、宿泊施設特別利用者証を提示することにより当該組合の組合員と同じ宿泊料金でご利用いただけます。組合員料金でご利用いただける方は、年金受給者ご本人のみで、ご家族の方は一般料金となります。