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災害対策事業資金

更新日: 2011年7月22日

 次の3つの条件にすべてあてはまる場合、災害見舞金に加えて災害対策事業資金として3万円が支給されます。支給手続きは、災害見舞金の支給決定を受け福利厚生課が行います。

  • 風水害、地震等の災害により、住居または家財に損害をうけた。
  • 災害救助法が発動されその対象地域である。または対象地域外でも同一の理由により損害をうけた。
  • 災害見舞金の支給対象となる。
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