
更新日: 2008年6月2日
組合員が保険医療機関又は保険薬局等に組合員証を提示して診察・薬剤又は治療材料の支給等を受けた場合に、窓口で支払うもので、原則として、療養に要した費用の3割に相当する額を一部負担金として支払うこととされています。
なお、入院時の食事療養に要した費用に対しては、食事療養標準負担額として原則として1食につき260円の負担があります。
また、入院時の生活療養に要した費用に対しては、生活療養標準負担額として原則として1食につき460円の負担があります。(さらに1日につき320円の負担があります。)