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用語集

一部負担金(いちぶふたんきん)

更新日: 2008年6月2日

 組合員が保険医療機関又は保険薬局等に組合員証を提示して診察・薬剤又は治療材料の支給等を受けた場合に、窓口で支払うもので、原則として、療養に要した費用の3割に相当する額を一部負担金として支払うこととされています。

 なお、入院時の食事療養に要した費用に対しては、食事療養標準負担額として原則として1食につき260円の負担があります。

 また、入院時の生活療養に要した費用に対しては、生活療養標準負担額として原則として1食につき460円の負担があります。(さらに1日につき320円の負担があります。)

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