
更新日: 2008年6月2日
組合員が保険医療機関又は保険薬局等に支払った一部負担金の額等(療養に要した費用の3割に相当する額)が、一定の自己負担限度額を超えるときに払い戻されるものです。
この自己負担限度額は、原則として、暦月ごと、保険医療機関等ごと(旧・総合病院の場合は内科・外科などの診療科ごと)、入院・外来ごとに支払った一部負担金につき2万円(これらの一部負担金などを合算した額につき合算高額療養費が支給される場合は、4万円)とされています。
なお、入院時の食事療養及び生活療養に要した費用に対する食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額は一部負担金払戻金の対象となりません。