
更新日: 2008年6月2日
給料比例部分の額(以下「別個の給付」といいます。)を受ける人が、60歳から定額部分を受けるまでの期間の年金額を増やすため、選択肢のひとつとして創設されました。定額部分及び老齢基礎年金の一部を同時に繰り上げて受給する制度です。
60歳から定額部分等を含む満額年金を受給できるまでの間に、一部繰上げの請求をすることができます。
老齢基礎年金の一部を繰り上げて受給した場合には、別個の給付に繰上げ調整額(定額部分の一部)が加算されます。
なお、老齢基礎年金のみ全部を繰り上げる従来の制度を、「全部繰上げ」と呼び区別しています。