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用語集

育児休業手当金(いくじきゅうぎょうてあてきん)

更新日: 2008年6月2日

 組合員が子を養育するため育児休業した場合に、子が1歳に達する日までの期間(その時点で保育所に入れない等、特別の事情に該当するときは最長1歳6か月)各月を単位として支給されます。

特別の事情に該当するとき

1 育児休業に係る子について、保育所における保育の実施を希望し、申込みを行っているが、当該子が1歳に達する日後の期間について、当面その実施が行われない場合
2 常態として育児休業に係る子の養育を行っている配偶者であって、当該子が1歳に達する日後の期間について、常態として子の養育を行う予定であったものが次のいずれかに該当した場合
ア 死亡したとき
イ 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により育児休業に係る子を養育することが困難な状態になったとき
ウ 婚姻の解消その他の事情により配偶者が育児休業に係る子と同居しないこととなったとき
エ 6週間(多胎妊娠にあっては、14週間)以内に出産する予定であるか又は産後8週間を経過しないとき

 支給額は、勤務しなかった期間1日につき給料日額の4割(平成22年3月31日までに育児休業を取得された方に対しては5割)に相当する金額に1.25(特別職の職員等については1)を乗じて得た額となります。

 なお、1日当たりの給付上限相当額は、雇用保険法に定める額に相当する額に30を乗じて得た額の4割に相当する額を22で除して得た額となります。

 ただし、支給される育児休業手当金のうちの、一部(給料日額の1割又は2割に相当する金額に1.25(特別職の職員等については1)を乗じて得た額)は、子が1歳に達した日等から6か月経過後に組合員であることを要件に支給されることとなります。

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