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用語集

医療費の一部を負担(いりょうひのいちぶをふたん)

更新日: 2008年6月2日

 組合員やその被扶養者が病院などで保険診療を受ける場合は、診療の都度、下図の割合に相当する額を負担することとなります。

図:組合員・被扶養者の負担額

 患者の窓口負担部分についても、後日、共済組合から次の額が支給されます。

図:患者の窓口負担額

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