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更新日: 2008年6月2日
遺族共済年金を受けることのできる遺族は、組合員であった者の死亡当時その者に生計を依存していた配偶者、子、父母、孫、祖父母で、その範囲及び年金を受けることのできる順位は次のとおりです。
第1順位 配偶者及び子 第2順位 父母(養父母、実父母の順) 第3順位 孫