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更新日: 2008年6月2日
国民年金の被保険者又は老齢基礎年金の受給資格期間を満たした者等が死亡したときに、その者と生計維持関係にあった子、又は「その対象となる子」がいる妻に支給される国民年金です。 年金額は死亡した者の加入期間に関係なく、定額で満額の老齢基礎年金と同額です。
対象となる「子」は、18歳に達する日の属する年度末までにある子(1級又は2級の障害状態にある子については、20歳未満)であり、かつ、現に婚姻していない者です。