
更新日: 2008年6月2日
組合員又は組合員であった者が死亡した場合に、遺族の生活を保障するために支給される年金給付です。
死亡の原因により、公務等によらない遺族共済年金と公務等による遺族共済年金とに分けられます。
遺族の順位は、次のようになっています。
1 配偶者及び子
2 養父母
3 実父母
4 孫
5 養父母の養父母
6 養父母の実父母
7 実父母の養父母
8 実父母の実父母
支給を受けるべき同順位の者が2人以上いる場合は、等分して支給することとされていますが、実際は受給代表者に全員分をまとめて支給しています。